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	<title>遺言書を公正証書に！「公正証書ゆいごん」のススメ</title>
	<link>http://www.kousei-yuigon.com</link>
	<description>遺言書を公正証書で遺しましょう！横浜市、川崎市地域限定、公正証書ゆいごんの支援、遺言書作成・遺言相談ならミウラ行政書士事務所へ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:59 +0000</lastBuildDate>
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		<title>「相続させる」と「遺贈する」の違い</title>
		<description>「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。

「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。
「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。

要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。

その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。
例えば、土地を「相続させる」ケース。
これは、登記をしなくても包括承継が認められます。
次に、土地を「遺贈する」ケース。
これは、個別承継であるため、登記がないと第三者に対抗できません。

このような違いがあるため、「相続させる」と「遺贈する」使い分けを心得て遺言書を作成するようにしましょう。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-1/203.html</link>
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		<title>遺言の適齢期</title>
		<description>遺言書は死期が迫ったときにだけ書かなければならない訳ではありません。

あたりまえですが、いつ遺言書を書いても構わないのです。

一番早く書く場合は満１５歳になれば誰でも書けるのです。
未成年なのに、何か不思議な感じがしますね。

さらに、死期が迫ってから書いた場合には、本当にその本人の行為の結果を判断できる精神的な能力があったのかが問われてきます。遺言能力があったのかが問われてくるのです。

もし、認知症などでその能力があったのかを問われ、有効な遺言能力のなかった遺言書ではないかと、遺言書の内容をめぐって遺族間で争いが生じることがおこりうるからです。

ですので、このようなもめごとの火種を防ぐためにも、遺言書はできるだけ心身ともに健康のときに作成するべきでしょう。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-1/200.html</link>
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		<title>特別受益とは</title>
		<description>特別受益とは、被相続人（親）が生前に複数いる相続人（子）などの内、一人だけに結納金をだしたとか、住宅ローンの頭金を援助したときに、被相続人（親）の死後、さらに他の相続人ら（兄弟）と同様の相続分であった場合は不公平が生じます。
そこで民法では、生前に受けた一定の贈与や遺贈を「特別受益」とよび、それを考慮したうえで、相続分を算定することとしています。

例えば、親の遺産が３０００万円あり、２人兄弟の長男だけが住宅ローンの頭金１０００万円を生前贈与を受けていたケースでは、３０００万円の遺産を２等分するのではなく、遺産に長男の特別受益分の１０００万円を加えた４０００万円を相続財産とみなして、これを２等分します。
そうすると、一人当たりに具体的な相続分は、２０００万円となりますが、長男は既に１０００万円の特別受益を得ていますので、これ以上の相続分を主張できず、よって、長男には１０００万円、二男には２０００万円の相続分となってしますのです。
そして、このような特別受益を相続財産に算入することを「特別受益の持戻」とよびます。

ただ、現実的には遺産分割の際に特別受益の有無や価額を確定することは難しいので、調停や審判になることも少なくありません。したがって、このような複雑で面倒な争いを防ぐためにも、あらかじめ各人の不公平感に配慮した内容の遺言を遺すことが肝要です。

また逆に、被相続人が特別受益を返さなくてもよい内容の意思を遺言書に表示した場合には（他の相続人の遺留分を害さない範囲で）それに従うこととされており、そのことを「持戻免除の意思表示」とよびます。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-4/196.html</link>
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	<item>
		<title>尊厳死公正証書とは</title>
		<description>「尊厳死公正証書」という文言をきいたことがあるでしょうか。

特に「尊厳死（そんげんし）」とはなんでしょう。

「尊厳死」とは、当事者が不治の状態にあり（例えば植物状態）かつ死期が迫っていて延命措置を行うと否とにかかわらず死に至り、その延命措置が単に死の過程を人為的に引き延ばすだけであると診断されたケースで、その後に苦痛を伴う手術や延命のを目的とする措置をできるだけ避け、苦痛を和らげる最小限の措置にとどめてもらい、人間としての尊厳を保った安らかな最期のこと。また、その「尊厳死」が迎えられるような配慮をしてもらう希望をすること。

そして、本人の事前の意思において上記の尊厳死を表明し、公正証書を作成することが尊厳死公正証書といいます。

したがって、遺言書というものでなく、その前段階での本人の意思を書面にしたものです。



 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-4/194.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>幼い子供の面倒は</title>
		<description>遺言書を遺すことによって、未成年者の親権者がいなくなる場合は遺言の中で自分の代わりに子供の面倒を見てくれる人を指定することができます。これを未成年後見人といいます。

未成年後見人には通常の親と同じような権利義務が与えられます。

一般的に未成年者だけ（親権者不在となった場合）となった場合は、親族等の請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。しかし、誰もなり手がいないということも考えられなくはありませんので、信頼できる人がいるのであれば遺言書に未成年後見人を指定することをおススメします。

また、未成年後見人を指定してみたが、本当に子供の面倒をみてくれるのかが心配な場合は、遺言書によって、未成年後見人をさらに監督する後見監督人を指定しておくこともできます。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-3/185.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺言を取り消すには</title>
		<description>遺言書を作った後で、内容を変更したいときなどはどうすれば、よいでしょか。

遺言書はいつでも、何度でも取り消すことが可能です。ただ、自筆証書遺言であればその遺言書自体を破棄してしまえばよいですが、公正証書遺言のケースは原本が公証役場にある関係上、手元にある謄本を破棄するだけでは取り消したことになりません。その公正証書遺言のケースでは、新しい遺言書を作るしかありません。

基本的に遺言書は、最新の日付のものが優先となりますので、遺言書が複数存在したとしても一番新しい日付の遺言書が効力を持つことになるからです。

また、遺言書の方式には関係はありませんので、公正証書遺言にしているからといって、内容を変更するためにわざわざ公正証書遺言において変更する必要はなく、自筆証書遺言によって変更しても構いのです。当然その逆でもＯＫです。（自筆証書遺言から公正証書遺言でも可）

 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-1/179.html</link>
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	<item>
		<title>ペットの世話をして欲しい</title>
		<description>昨今はペットブームです。自分にもしものことがあったら、可愛いペットはどうなることかと心配している人もきっと多いでしょう。

では、ペットの世話のことも遺言に残せるのでしょうか？

はい、条件付きとなりますが、このようなペットの世話を遺言に遺すことも可能なのです。

それでは、手順を説明していきましょう。

まずは、ペットを世話をしてくれる人をあらかじめ探しておき、そして事前に承諾を得ておきます。
そして、承諾してくれた方に、ペットの世話という義務を負担してもらえる代わりに財産を贈与（遺贈）する遺言書を作成します。
（これを負担付遺贈といいます。）

ペットの世話には、日常のえさ代や病気の治療費用等もかかりますので、それに似合った分の財産を遺贈すべきです。

万が一、世話をお願いした相手が本当に世話をしてくれるのかが心配になる方は、相手がしっかりペットの世話をしてくれているかどうかを監督する人を遺言執行者として遺言書に定めておくことが良いでしょう。

 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-3/142.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>秘密証書遺言とは</title>
		<description>秘密証書遺言とは

この遺言書は、公正証書遺言と同じく公証役場を使う制度です。

ただし、公正証書遺言との違いは、遺言書そのものは遺言者で作成し、公証人は全く遺言書の内容は関与しません。
そして、公証役場備え付けの封筒に、持ち込んだ遺言書を封入してそれに封印と署名をするだけの方式です。
よって、遺言書が存在することを公証人が証明してくれ、第三者の証人２名が必要ですが、その内容については遺言者本人しか知らないことになるのです。

また、秘密証書遺言においては、パソコンやワープロを使用しても構いません。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-2/107.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺言書を遺さないとどうなる</title>
		<description>遺言書を遺さない場合は、遺族は原則として民法で定められた通りの方法で遺産を分割することになります。

要するに、遺言者の意思とは全く関係がなく、原則として法律に基づいて機械的に遺産を分割されることになる訳です。
（※あくまでも相続人全員が法定相続分の分割に異論なく納得した場合だけです。）

これは至極当たり前のことです、なぜなら遺言書を遺していない訳ですから。

ただ、現実的には機械的に分割されてめでたしめでたし、となれば良いのですがそういう訳にはいかないのが世の常です。そうすると遺族内で収拾がつかず、結局裁判所を通した泥沼の争いになることも、そう少なくありません。


例えば、トップページで紹介している子供のいない夫婦のケースで、夫が亡くなってしまったときは、遺言書（奥さんに全て遺産するという内容）がない場合は奥さんと夫の両親も相続人となってしまいます。
残された奥さんと仲が良い両親ならそれに越したことはないのですが、通常はもめるケースが少なくありません。特に夫と奥さんとの共有名義で購入していた住宅などがあれば最悪で夫の持ち分ところに両親の権限が派生してくるので、最悪は住宅を手放して清算しなければならないこともよくある話です。

これが、夫がしっかり奥さんに全て遺産する旨のゆいごん書を遺していれば（遺留分の問題もありますが）そうもめることもなく解決できたかもしれません。

上記の例の様に、自分の一生で残した財産を自分の意思で清算ができないなんて非常に残念なことであり、さらにトラブルの種をわざわざ残す訳ですから何も良いことはないと思います。

積極的に遺言書は、一人の人間の責任として遺しておきべきだと思います。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-1/103.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自筆証書遺言とは</title>
		<description>自筆証書遺言とは

遺言者が

遺言の全文
日付および氏名
を自書（自分で書くことです。）し
これに押印するという
方式の遺言書です。

このように、誰にも依頼せず自分自身で書くものですから特に費用はかかりませんし、思い立ったらすぐに書くことができるので他の方式と違い手間がかかりません。

しかし、パソコンやワープロを使用することはできなく、全て手書きとなりますので、その内容に不備があると遺言書の全てが無効とされてしまう可能性もあります。

また、裁判所での検認の手続きが必要となり相続手続きに時間を要すことになります。 </description>
		<link>http://www.kousei-yuigon.com/cat-2/100.html</link>
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