遺言書を公正証書で遺しましょう!横浜市、川崎市地域限定、公正証書ゆいごんの支援、遺言書作成・遺言相談ならミウラ行政書士事務所へ

HOME » ゆいごんに関する用語集

ゆいごんに関する用語集

遺言に関する難しい法律用語をわかりやすく解説。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人(親)が生前に複数いる相続人(子)などの内、一人だけに結納金をだしたとか、住宅ローンの頭金を援助したときに、被相続人(親)の死後、さらに他の相続人ら(兄弟)と同様の相続分であった場合は不公平が生じます。
そこで民法では、生前に受けた一定の贈与や遺贈を「特別受益」とよび、それを考慮したうえで、相続分を算定することとしています。

例えば、親の遺産が3000万円あり、2人兄弟の長男だけが住宅ローンの頭金1000万円を生前贈与を受けていたケースでは、3000万円の遺産を2等分するのではなく、遺産に長男の特別受益分の1000万円を加えた4000万円を相続財産とみなして、これを2等分します。
そうすると、一人当たりに具体的な相続分は、2000万円となりますが、長男は既に1000万円の特別受益を得ていますので、これ以上の相続分を主張できず、よって、長男には1000万円、二男には2000万円の相続分となってしますのです。
そして、このような特別受益を相続財産に算入することを「特別受益の持戻」とよびます。

ただ、現実的には遺産分割の際に特別受益の有無や価額を確定することは難しいので、調停や審判になることも少なくありません。したがって、このような複雑で面倒な争いを防ぐためにも、あらかじめ各人の不公平感に配慮した内容の遺言を遺すことが肝要です。

また逆に、被相続人が特別受益を返さなくてもよい内容の意思を遺言書に表示した場合には(他の相続人の遺留分を害さない範囲で)それに従うこととされており、そのことを「持戻免除の意思表示」とよびます。

尊厳死公正証書とは

「尊厳死公正証書」という文言をきいたことがあるでしょうか。

特に「尊厳死(そんげんし)」とはなんでしょう。

「尊厳死」とは、当事者が不治の状態にあり(例えば植物状態)かつ死期が迫っていて延命措置を行うと否とにかかわらず死に至り、その延命措置が単に死の過程を人為的に引き延ばすだけであると診断されたケースで、その後に苦痛を伴う手術や延命のを目的とする措置をできるだけ避け、苦痛を和らげる最小限の措置にとどめてもらい、人間としての尊厳を保った安らかな最期のこと。また、その「尊厳死」が迎えられるような配慮をしてもらう希望をすること。

そして、本人の事前の意思において上記の尊厳死を表明し、公正証書を作成することが尊厳死公正証書といいます。

したがって、遺言書というものでなく、その前段階での本人の意思を書面にしたものです。

遺言執行者とは

遺言者の死後、遺言書の内容を現実化させるために必要な行為を手続きしている方のことを遺言執行者といいます。

例えば、不動産の遺産があればその移転登記手続きをしたり、認知をした場合では、その遺言を役所に届ける手続きをしなければなりません。

したがって、遺言書の内容を実現するには、しっかり遺言書の中に遺言執行者を定めておくことが重要です。

付言事項とは

遺言書と聞いてしまうとどうしても、法律的な内容以外は一切かいてはならないと思ってしまいますよね。

もちろんある程度は厳格にかかないといけないこともありますが、そういったことをクリアーしたあとで、最後の部分に遺言者が遺族に対してのメッセージを書くことができます。

それを「付言事項」と呼びます。
例えば、「○○(長男)には、会社の株式全部を遺産する。」だけの遺言内容だけでは、△△(次男)は、不満だけがのこり兄弟間で今後しこりを残すこともありますが、遺言者がどういう理由で長男に株式全部を遺産するのかを明確に記載すれば、付言事項がない遺言書より、次男が納得しやすい状況も生まれ、残された兄弟間の仲も良好のままとなることもあります。

やはり、遺族は遺言者の意思が知りたいのです。

そういった点でこの「付言事項」を大いに活用すべきだと思います。

遺留分とは

いくら自分の思い通りの意思を遺言書に遺したとしても、遺留分減殺請求権を行使されると、ゆいごん者の意思が100%の達成ができない場合があります。

さて、それではその遺留分減殺請求とはなんでしょう。

まず遺留分から説明すると、たとえば相続人が妻子といるのに、愛人に全財産を遺贈するとしてもかまわないが、遺産を一円ももらえない妻子にも一定の割合で財産を請求することができる。これを遺留分という。

一定の割合とは
相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1
それ以外の場合は遺産の2分の1

上記の妻子の例では、遺産の2分の1の遺留分があり、これを愛人に請求する(これを遺留分の減殺請求という)ことで、2分の1は確保できるということになる。

ただし、遺留分減殺請求権には期間制限があり、相続が発生したことや、遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効消滅してしまう。
また、相続の発生から10年たっても同じく時効消滅してしまうので、権利はしっかり主張しないといけません。

公証人・公証役場(の費用)とは

公証人・公証役場なんて、通常一般の方にはあまり縁がないことと思います。

何を隠そう行政書士の私でさえ、行政書士として独立するまで全く知らなかったと言っても過言ではなかったのですから、一般の方がご存じないのは無理もありません。

今となっては、公証役場へ毎週通っていると言ってもいいぐらい公証役場にはお世話になっているのですから、人生何がおこるのかわかりませんね。

さて、本題に入ります。

公証人とは、元裁判官や元検事が定年等の退職後に法務大臣の任命を受けて、遺言やさまざまな文書、契約書等を公正証書にしたり、会社の定款の認証などをする業務を担っている者です。所謂、一部以外の人を除いては全員が司法試験に合格している法律のプロの方たちです。

そして、その公証人が働いている先が公証役場となり、全国各地に所在しているのです。

なんと公証役場の相談料は基本的には無料となっていますから、お近くに公証役場があれば、利用しないてはないですね。ただ、いきなりアポなしで訪ねても、忙しくて相談にのってくれないことも十分にありえますので、事前に連絡してから訪問するのがベストだと思います。

公正証書ゆいごんでの公証人への費用

公正証書を作成するに当たり公証人への手数料実費は以下です。

○公証人の手数料(一部のみ抜粋)
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで    43,000円
1億円を超え3億円以下のもの
    43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

○遺言手数料 11,000円
○用紙代(1枚当たり250円)

お問い合わせはこちら

ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
所在地 〒220-0041 横浜市西区戸部本町16番4号301
TEL:045-323-6030
FAX:050-3555-8181
MAIL:info@kousei-yuigon.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab