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遺言書ケーススタディ

このようなケースには遺言書の作成をお勧めします。ケース別に学ぶ、遺言書作成すべき時とは?

幼い子供の面倒は

遺言書を遺すことによって、未成年者の親権者がいなくなる場合は遺言の中で自分の代わりに子供の面倒を見てくれる人を指定することができます。これを未成年後見人といいます。

未成年後見人には通常の親と同じような権利義務が与えられます。

一般的に未成年者だけ(親権者不在となった場合)となった場合は、親族等の請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。しかし、誰もなり手がいないということも考えられなくはありませんので、信頼できる人がいるのであれば遺言書に未成年後見人を指定することをおススメします。

また、未成年後見人を指定してみたが、本当に子供の面倒をみてくれるのかが心配な場合は、遺言書によって、未成年後見人をさらに監督する後見監督人を指定しておくこともできます。

ペットの世話をして欲しい

昨今はペットブームです。自分にもしものことがあったら、可愛いペットはどうなることかと心配している人もきっと多いでしょう。

では、ペットの世話のことも遺言に残せるのでしょうか?

はい、条件付きとなりますが、このようなペットの世話を遺言に遺すことも可能なのです。

それでは、手順を説明していきましょう。

まずは、ペットを世話をしてくれる人をあらかじめ探しておき、そして事前に承諾を得ておきます。
そして、承諾してくれた方に、ペットの世話という義務を負担してもらえる代わりに財産を贈与(遺贈)する遺言書を作成します。
(これを負担付遺贈といいます。)

ペットの世話には、日常のえさ代や病気の治療費用等もかかりますので、それに似合った分の財産を遺贈すべきです。

万が一、世話をお願いした相手が本当に世話をしてくれるのかが心配になる方は、相手がしっかりペットの世話をしてくれているかどうかを監督する人を遺言執行者として遺言書に定めておくことが良いでしょう。

こんな方には遺言書が必要です

以下のような方は遺言書が必要です。

  • 子供のいない夫婦
  • 法定相続分どおりに相続させたくない人
  • 相続人以外に財産を遺したい人
  • 分割しにくい財産(不動産など)がある人
  • 家族関係が複雑な人
  • 事業を引き継ぎたい人

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