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遺言書の種類

自筆証書遺言書、公正証書遺言書 、秘密証書遺言書等、各種遺言書の特徴、メリット&デメリットに関して解説しています。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは

この遺言書は、公正証書遺言と同じく公証役場を使う制度です。

ただし、公正証書遺言との違いは、遺言書そのものは遺言者で作成し、公証人は全く遺言書の内容は関与しません。
そして、公証役場備え付けの封筒に、持ち込んだ遺言書を封入してそれに封印と署名をするだけの方式です。
よって、遺言書が存在することを公証人が証明してくれ、第三者の証人2名が必要ですが、その内容については遺言者本人しか知らないことになるのです。

また、秘密証書遺言においては、パソコンやワープロを使用しても構いません。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

遺言者が

  1. 遺言の全文
  2. 日付および氏名
  3. を自書(自分で書くことです。)し
  4. これに押印するという

方式の遺言書です。

このように、誰にも依頼せず自分自身で書くものですから特に費用はかかりませんし、思い立ったらすぐに書くことができるので他の方式と違い手間がかかりません。

しかし、パソコンやワープロを使用することはできなく、全て手書きとなりますので、その内容に不備があると遺言書の全てが無効とされてしまう可能性もあります。

また、裁判所での検認の手続きが必要となり相続手続きに時間を要すことになります。

各種遺言書の特徴

遺言書には、3通りの方式が民法で定められています。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
上記のなかで、一番強力な効果をもたらす遺言書は③の公正証書遺言です。

公正証書ゆいごんは、公証役場において公証人といわれる方に遺言書を作成してもらい、その内容を本人と、本人以外の第三者である証人2人を含めて署名捺印して証書を公証役場に保管してもらう方式のものです。

ケースによっては、遺言書を残す方が公証役場へいけないときは、公証人が出張にて出向いてもくれます。(もちろん、別途に費用が必要です。)

上記に、遺言書の方式で一番強力な効果と書きましたが、どの方式も遺言書の内容自体の効果が変わるわけではなく、のちの相続手続きのときに、公正証書ゆいごんが間違いなく遺言者本人の意思で作られた遺言書であることが確認できることから、遺言者死亡後の手続きも裁判所などを通すこともなく極めて簡単なものとなり、実効性が強い遺言書となるという意味です。

公正証書ゆいごんのメリット・デメリット

メリット

  • 遺言書の有効・無効をめぐる紛争の可能性が低い
  • 検認手続が不要で、すぐに開封できる
  • 公証人が作成するので、形式不備の心配がない
  • 遺言書の原本を公証役場で保管するので紛失の恐れがない

デメリット

  • 遺言書の内容が、公証人と証人2名に知られてしまう
  • 公証人の費用と証人2名の立会い費用がかかる

世の中の遺言書をめぐる争いのなかで、このところつまり本当に遺言者の意思で、または本当に遺言者が書いたものなのかが争点になっている訳ですから、いかに公正証書ゆいごんの効果が無用な争いを引き起こさない効果のある遺言書の方式の一つであるかがわかると思います。

私が、公正証書ゆいごんにこだわるところは、そこにあります。
ただ、遺言書を遺すだけでなく、その後無用な争いを起こさないための文書にしなければ意味がないと本当に思うからです。

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