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遺言書の基礎知識

遺言書に関する基礎知識を一般の方にもわかりやすいように解説しています。

「相続させる」と「遺贈する」の違い

「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。

「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。
「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。

要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。

その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。
例えば、土地を「相続させる」ケース。
これは、登記をしなくても包括承継が認められます。
次に、土地を「遺贈する」ケース。
これは、個別承継であるため、登記がないと第三者に対抗できません。

このような違いがあるため、「相続させる」と「遺贈する」使い分けを心得て遺言書を作成するようにしましょう。

遺言の適齢期

遺言書は死期が迫ったときにだけ書かなければならない訳ではありません。

あたりまえですが、いつ遺言書を書いても構わないのです。

一番早く書く場合は満15歳になれば誰でも書けるのです。
未成年なのに、何か不思議な感じがしますね。

さらに、死期が迫ってから書いた場合には、本当にその本人の行為の結果を判断できる精神的な能力があったのかが問われてきます。遺言能力があったのかが問われてくるのです。

もし、認知症などでその能力があったのかを問われ、有効な遺言能力のなかった遺言書ではないかと、遺言書の内容をめぐって遺族間で争いが生じることがおこりうるからです。

ですので、このようなもめごとの火種を防ぐためにも、遺言書はできるだけ心身ともに健康のときに作成するべきでしょう。

遺言を取り消すには

遺言書を作った後で、内容を変更したいときなどはどうすれば、よいでしょか。

遺言書はいつでも、何度でも取り消すことが可能です。ただ、自筆証書遺言であればその遺言書自体を破棄してしまえばよいですが、公正証書遺言のケースは原本が公証役場にある関係上、手元にある謄本を破棄するだけでは取り消したことになりません。その公正証書遺言のケースでは、新しい遺言書を作るしかありません。

基本的に遺言書は、最新の日付のものが優先となりますので、遺言書が複数存在したとしても一番新しい日付の遺言書が効力を持つことになるからです。

また、遺言書の方式には関係はありませんので、公正証書遺言にしているからといって、内容を変更するためにわざわざ公正証書遺言において変更する必要はなく、自筆証書遺言によって変更しても構いのです。当然その逆でもOKです。(自筆証書遺言から公正証書遺言でも可)

遺言書を遺さないとどうなる

遺言書を遺さない場合は、遺族は原則として民法で定められた通りの方法で遺産を分割することになります。

要するに、遺言者の意思とは全く関係がなく、原則として法律に基づいて機械的に遺産を分割されることになる訳です。
(※あくまでも相続人全員が法定相続分の分割に異論なく納得した場合だけです。)

これは至極当たり前のことです、なぜなら遺言書を遺していない訳ですから。

ただ、現実的には機械的に分割されてめでたしめでたし、となれば良いのですがそういう訳にはいかないのが世の常です。そうすると遺族内で収拾がつかず、結局裁判所を通した泥沼の争いになることも、そう少なくありません。

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法的な分配

遺言書を残さなかったケースでの法的な分配は、以下のようになります。 

前提として、配偶者は常に相続人になれます。

  • 第一位  被相続人の子
  • 第二位  被相続人の直系尊属(父母など)
  • 第三位  被相続人の兄弟姉妹

※被相続人とは、遺言者のことです。

上記相続の順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人には相続人になれないということです。
例えば、被相続人に子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供だけ(分配割合は1:1)であり、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

ただし、配偶者と父母がいる場合は配偶者は常に相続人となれる関係上、配偶者と父母が2:1の割合で分配することになります。

配偶者と兄弟姉妹での分配割合では、3:1となります。

遺言書に対しての誤ったイメージ

一般的に遺言書に対しての誤ったイメージとして以下のようなことが言われています。

  • お金持ちだけが遺せばよく、財産なんてあまりない自分には関係ない
  • 自分が死ぬ間際に家族に言えばよい
  • 自分が死んでも、仲の良い家族がしっかり整理してくれると思っている
  • 遺言をわざわざ遺さなくても、法律に基づいて財産を分ければ問題ない
  • ある程度の歳をとってから考えればよい、など

以上のようなことで、遺言書を遺すことを真剣に考えない方があまりにも多いのではないかと思います。

しかし、このような誤ったイメージによって遺言書を遺してなかったことで残念な結果に陥っている親族が実は多いのです。

その理由として、遺言書がなかった場合のデメリットとしては以下のようにことがあげられます。

  • 相続人全員の遺産分割協議書ができないと銀行口座さえ凍結される
  • 遺産の分配をめぐり、争いがおこりやすい
  • 未成年や行方不明、海外在住の相続人がいる場合は、相続手続きが複雑で進まない
  • 相続人全員の合意がないと相続手続きが進められない、など

上記のとおり、「遺産がたくさんある」、「遺産なんて無い」等という、持っている持ってない論の理由は全く意味をもたず、ただ単に相続手続きをスムーズにするためにも遺言書が必要であることがお解りでしょうか。

最高裁判所総務局からのデータを見ると、戦後から最近までの約60年間において、遺産分割に関する調停・審判件数は年々増えていて実に約10倍になっているのです。そして、現在は誰もが知っている高齢化社会ですので、今後もこの伸びは増え続けると考えられています。

皆さんが、そんな裁判ごとに大事な家族を巻き込ませないためには、しっかり遺言書を遺すことでしか対処はありません。

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