いくら自分の思い通りの意思を遺言書に遺したとしても、遺留分減殺請求権を行使されると、ゆいごん者の意思が100%の達成ができない場合があります。
さて、それではその遺留分減殺請求とはなんでしょう。
まず遺留分から説明すると、たとえば相続人が妻子といるのに、愛人に全財産を遺贈するとしてもかまわないが、遺産を一円ももらえない妻子にも一定の割合で財産を請求することができる。これを遺留分という。
一定の割合とは
相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1
それ以外の場合は遺産の2分の1
上記の妻子の例では、遺産の2分の1の遺留分があり、これを愛人に請求する(これを遺留分の減殺請求という)ことで、2分の1は確保できるということになる。
ただし、遺留分減殺請求権には期間制限があり、相続が発生したことや、遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効消滅してしまう。
また、相続の発生から10年たっても同じく時効消滅してしまうので、権利はしっかり主張しないといけません。




