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特別受益とは

特別受益とは、被相続人(親)が生前に複数いる相続人(子)などの内、一人だけに結納金をだしたとか、住宅ローンの頭金を援助したときに、被相続人(親)の死後、さらに他の相続人ら(兄弟)と同様の相続分であった場合は不公平が生じます。
そこで民法では、生前に受けた一定の贈与や遺贈を「特別受益」とよび、それを考慮したうえで、相続分を算定することとしています。

例えば、親の遺産が3000万円あり、2人兄弟の長男だけが住宅ローンの頭金1000万円を生前贈与を受けていたケースでは、3000万円の遺産を2等分するのではなく、遺産に長男の特別受益分の1000万円を加えた4000万円を相続財産とみなして、これを2等分します。
そうすると、一人当たりに具体的な相続分は、2000万円となりますが、長男は既に1000万円の特別受益を得ていますので、これ以上の相続分を主張できず、よって、長男には1000万円、二男には2000万円の相続分となってしますのです。
そして、このような特別受益を相続財産に算入することを「特別受益の持戻」とよびます。

ただ、現実的には遺産分割の際に特別受益の有無や価額を確定することは難しいので、調停や審判になることも少なくありません。したがって、このような複雑で面倒な争いを防ぐためにも、あらかじめ各人の不公平感に配慮した内容の遺言を遺すことが肝要です。

また逆に、被相続人が特別受益を返さなくてもよい内容の意思を遺言書に表示した場合には(他の相続人の遺留分を害さない範囲で)それに従うこととされており、そのことを「持戻免除の意思表示」とよびます。

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