昨今はペットブームです。自分にもしものことがあったら、可愛いペットはどうなることかと心配している人もきっと多いでしょう。
では、ペットの世話のことも遺言に残せるのでしょうか?
はい、条件付きとなりますが、このようなペットの世話を遺言に遺すことも可能なのです。
それでは、手順を説明していきましょう。
まずは、ペットを世話をしてくれる人をあらかじめ探しておき、そして事前に承諾を得ておきます。
そして、承諾してくれた方に、ペットの世話という義務を負担してもらえる代わりに財産を贈与(遺贈)する遺言書を作成します。
(これを負担付遺贈といいます。)
ペットの世話には、日常のえさ代や病気の治療費用等もかかりますので、それに似合った分の財産を遺贈すべきです。
万が一、世話をお願いした相手が本当に世話をしてくれるのかが心配になる方は、相手がしっかりペットの世話をしてくれているかどうかを監督する人を遺言執行者として遺言書に定めておくことが良いでしょう。




