秘密証書遺言とは
この遺言書は、公正証書遺言と同じく公証役場を使う制度です。
ただし、公正証書遺言との違いは、遺言書そのものは遺言者で作成し、公証人は全く遺言書の内容は関与しません。
そして、公証役場備え付けの封筒に、持ち込んだ遺言書を封入してそれに封印と署名をするだけの方式です。
よって、遺言書が存在することを公証人が証明してくれ、第三者の証人2名が必要ですが、その内容については遺言者本人しか知らないことになるのです。
また、秘密証書遺言においては、パソコンやワープロを使用しても構いません。




