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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

遺言者が

  1. 遺言の全文
  2. 日付および氏名
  3. を自書(自分で書くことです。)し
  4. これに押印するという

方式の遺言書です。

このように、誰にも依頼せず自分自身で書くものですから特に費用はかかりませんし、思い立ったらすぐに書くことができるので他の方式と違い手間がかかりません。

しかし、パソコンやワープロを使用することはできなく、全て手書きとなりますので、その内容に不備があると遺言書の全てが無効とされてしまう可能性もあります。

また、裁判所での検認の手続きが必要となり相続手続きに時間を要すことになります。

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ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
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