遺言書を残さなかったケースでの法的な分配は、以下のようになります。
前提として、配偶者は常に相続人になれます。
- 第一位 被相続人の子
- 第二位 被相続人の直系尊属(父母など)
- 第三位 被相続人の兄弟姉妹
※被相続人とは、遺言者のことです。
上記相続の順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人には相続人になれないということです。
例えば、被相続人に子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供だけ(分配割合は1:1)であり、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。
ただし、配偶者と父母がいる場合は配偶者は常に相続人となれる関係上、配偶者と父母が2:1の割合で分配することになります。
配偶者と兄弟姉妹での分配割合では、3:1となります。




