一般的に遺言書に対しての誤ったイメージとして以下のようなことが言われています。
- お金持ちだけが遺せばよく、財産なんてあまりない自分には関係ない
- 自分が死ぬ間際に家族に言えばよい
- 自分が死んでも、仲の良い家族がしっかり整理してくれると思っている
- 遺言をわざわざ遺さなくても、法律に基づいて財産を分ければ問題ない
- ある程度の歳をとってから考えればよい、など
以上のようなことで、遺言書を遺すことを真剣に考えない方があまりにも多いのではないかと思います。
しかし、このような誤ったイメージによって遺言書を遺してなかったことで残念な結果に陥っている親族が実は多いのです。
その理由として、遺言書がなかった場合のデメリットとしては以下のようにことがあげられます。
- 相続人全員の遺産分割協議書ができないと銀行口座さえ凍結される
- 遺産の分配をめぐり、争いがおこりやすい
- 未成年や行方不明、海外在住の相続人がいる場合は、相続手続きが複雑で進まない
- 相続人全員の合意がないと相続手続きが進められない、など
上記のとおり、「遺産がたくさんある」、「遺産なんて無い」等という、持っている持ってない論の理由は全く意味をもたず、ただ単に相続手続きをスムーズにするためにも遺言書が必要であることがお解りでしょうか。
最高裁判所総務局からのデータを見ると、戦後から最近までの約60年間において、遺産分割に関する調停・審判件数は年々増えていて実に約10倍になっているのです。そして、現在は誰もが知っている高齢化社会ですので、今後もこの伸びは増え続けると考えられています。
皆さんが、そんな裁判ごとに大事な家族を巻き込ませないためには、しっかり遺言書を遺すことでしか対処はありません。




