「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。
「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。
「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。
要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。
その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。
例えば、土地を「相続させる」ケース。
これは、登記をしなくても包括承継が認められます。
次に、土地を「遺贈する」ケース。
これは、個別承継であるため、登記がないと第三者に対抗できません。
このような違いがあるため、「相続させる」と「遺贈する」使い分けを心得て遺言書を作成するようにしましょう。




