遺言書を公正証書で遺しましょう!横浜市、川崎市地域限定、公正証書ゆいごんの支援、遺言書作成・遺言相談ならミウラ行政書士事務所へ

HOME » 遺言書の基礎知識 » 「相続させる」と「遺贈する」の違い

「相続させる」と「遺贈する」の違い

「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。

「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。
「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。

要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。

その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。
例えば、土地を「相続させる」ケース。
これは、登記をしなくても包括承継が認められます。
次に、土地を「遺贈する」ケース。
これは、個別承継であるため、登記がないと第三者に対抗できません。

このような違いがあるため、「相続させる」と「遺贈する」使い分けを心得て遺言書を作成するようにしましょう。

お問い合わせはこちら

ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
所在地 〒220-0041 横浜市西区戸部本町16番4号301
TEL:045-323-6030
FAX:050-3555-8181
MAIL:info@kousei-yuigon.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab