遺言書は死期が迫ったときにだけ書かなければならない訳ではありません。
あたりまえですが、いつ遺言書を書いても構わないのです。
一番早く書く場合は満15歳になれば誰でも書けるのです。
未成年なのに、何か不思議な感じがしますね。
さらに、死期が迫ってから書いた場合には、本当にその本人の行為の結果を判断できる精神的な能力があったのかが問われてきます。遺言能力があったのかが問われてくるのです。
もし、認知症などでその能力があったのかを問われ、有効な遺言能力のなかった遺言書ではないかと、遺言書の内容をめぐって遺族間で争いが生じることがおこりうるからです。
ですので、このようなもめごとの火種を防ぐためにも、遺言書はできるだけ心身ともに健康のときに作成するべきでしょう。




