遺言書を作った後で、内容を変更したいときなどはどうすれば、よいでしょか。
遺言書はいつでも、何度でも取り消すことが可能です。ただ、自筆証書遺言であればその遺言書自体を破棄してしまえばよいですが、公正証書遺言のケースは原本が公証役場にある関係上、手元にある謄本を破棄するだけでは取り消したことになりません。その公正証書遺言のケースでは、新しい遺言書を作るしかありません。
基本的に遺言書は、最新の日付のものが優先となりますので、遺言書が複数存在したとしても一番新しい日付の遺言書が効力を持つことになるからです。
また、遺言書の方式には関係はありませんので、公正証書遺言にしているからといって、内容を変更するためにわざわざ公正証書遺言において変更する必要はなく、自筆証書遺言によって変更しても構いのです。当然その逆でもOKです。(自筆証書遺言から公正証書遺言でも可)




