遺言書を遺さない場合は、遺族は原則として民法で定められた通りの方法で遺産を分割することになります。
要するに、遺言者の意思とは全く関係がなく、原則として法律に基づいて機械的に遺産を分割されることになる訳です。
(※あくまでも相続人全員が法定相続分の分割に異論なく納得した場合だけです。)
これは至極当たり前のことです、なぜなら遺言書を遺していない訳ですから。
ただ、現実的には機械的に分割されてめでたしめでたし、となれば良いのですがそういう訳にはいかないのが世の常です。そうすると遺族内で収拾がつかず、結局裁判所を通した泥沼の争いになることも、そう少なくありません。
例えば、トップページで紹介している子供のいない夫婦のケースで、夫が亡くなってしまったときは、遺言書(奥さんに全て遺産するという内容)がない場合は奥さんと夫の両親も相続人となってしまいます。
残された奥さんと仲が良い両親ならそれに越したことはないのですが、通常はもめるケースが少なくありません。特に夫と奥さんとの共有名義で購入していた住宅などがあれば最悪で夫の持ち分ところに両親の権限が派生してくるので、最悪は住宅を手放して清算しなければならないこともよくある話です。
これが、夫がしっかり奥さんに全て遺産する旨のゆいごん書を遺していれば(遺留分の問題もありますが)そうもめることもなく解決できたかもしれません。
上記の例の様に、自分の一生で残した財産を自分の意思で清算ができないなんて非常に残念なことであり、さらにトラブルの種をわざわざ残す訳ですから何も良いことはないと思います。
積極的に遺言書は、一人の人間の責任として遺しておきべきだと思います。




