「公正証書ゆいごんのススメ」のご訪問ありがとうございます。
はじめまして
行政書士の三浦と申します。
今回、この公正証書ゆいごんのススメのウェブサイトを公開することになりました。
私は常々なぜ日本人は遺言というと、あまりよくないイメージを持つのだろうか?と思っていました、それはおそらく死を連想させることは縁起が良くないと思うからなのでしょう。でもそれにしては、同じく死を連想させる(いや死を前提とした)生命保険にはほとんどの方がしっかり入っているのに。 この違いはいったいなぜだろうとすごく興味をそそられせんか。
これは、おそらく保険会社の営業(経済活動)のやり方がうまかったからではないかと思います。(皮肉ではなく保険会社はすごいという、良い意味です。)
私は現在行政書士として、法律に係る仕事をしていますが、この生命保険ではない遺言書という文書があるのか、ないのかでその方の遺された家族が余計な争いごとに巻き込まれたり、そうでなかったりということを、目の当たりにして知っています。
私は、保険会社のような営業力を残念ながら持っていません。ゆえに、できることならこのウェブサイトを偶然にも見ていただいた貴方に「遺言書を遺して良かった」と思っていただけるのなら、こんなうれしいことはありません。
そういったことで、私は横浜市・川崎市の方を限定の地域密着で「公正証書ゆいごん」をススメて、一人でも多く「公正証書ゆいごん」を利用していただけることを切に願います。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。
「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。
「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。
要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。
その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。
例えば、土地を「相続させる」ケース。
これは、登記をしなくても包括承継が認められます。
次に、土地を「遺贈する」ケース。
これは、個別承継であるため、登記がないと第三者に対抗できません。
このような違いがあるため、「相続させる」と「遺贈する」使い分けを心得て遺言書を作成するようにしましょう。
遺言の適齢期
遺言書は死期が迫ったときにだけ書かなければならない訳ではありません。
あたりまえですが、いつ遺言書を書いても構わないのです。
一番早く書く場合は満15歳になれば誰でも書けるのです。
未成年なのに、何か不思議な感じがしますね。
さらに、死期が迫ってから書いた場合には、本当にその本人の行為の結果を判断できる精神的な能力があったのかが問われてきます。遺言能力があったのかが問われてくるのです。
もし、認知症などでその能力があったのかを問われ、有効な遺言能力のなかった遺言書ではないかと、遺言書の内容をめぐって遺族間で争いが生じることがおこりうるからです。
ですので、このようなもめごとの火種を防ぐためにも、遺言書はできるだけ心身ともに健康のときに作成するべきでしょう。
特別受益とは
特別受益とは、被相続人(親)が生前に複数いる相続人(子)などの内、一人だけに結納金をだしたとか、住宅ローンの頭金を援助したときに、被相続人(親)の死後、さらに他の相続人ら(兄弟)と同様の相続分であった場合は不公平が生じます。
そこで民法では、生前に受けた一定の贈与や遺贈を「特別受益」とよび、それを考慮したうえで、相続分を算定することとしています。
例えば、親の遺産が3000万円あり、2人兄弟の長男だけが住宅ローンの頭金1000万円を生前贈与を受けていたケースでは、3000万円の遺産を2等分するのではなく、遺産に長男の特別受益分の1000万円を加えた4000万円を相続財産とみなして、これを2等分します。
そうすると、一人当たりに具体的な相続分は、2000万円となりますが、長男は既に1000万円の特別受益を得ていますので、これ以上の相続分を主張できず、よって、長男には1000万円、二男には2000万円の相続分となってしますのです。
そして、このような特別受益を相続財産に算入することを「特別受益の持戻」とよびます。
ただ、現実的には遺産分割の際に特別受益の有無や価額を確定することは難しいので、調停や審判になることも少なくありません。したがって、このような複雑で面倒な争いを防ぐためにも、あらかじめ各人の不公平感に配慮した内容の遺言を遺すことが肝要です。
また逆に、被相続人が特別受益を返さなくてもよい内容の意思を遺言書に表示した場合には(他の相続人の遺留分を害さない範囲で)それに従うこととされており、そのことを「持戻免除の意思表示」とよびます。
尊厳死公正証書とは
「尊厳死公正証書」という文言をきいたことがあるでしょうか。
特に「尊厳死(そんげんし)」とはなんでしょう。
「尊厳死」とは、当事者が不治の状態にあり(例えば植物状態)かつ死期が迫っていて延命措置を行うと否とにかかわらず死に至り、その延命措置が単に死の過程を人為的に引き延ばすだけであると診断されたケースで、その後に苦痛を伴う手術や延命のを目的とする措置をできるだけ避け、苦痛を和らげる最小限の措置にとどめてもらい、人間としての尊厳を保った安らかな最期のこと。また、その「尊厳死」が迎えられるような配慮をしてもらう希望をすること。
そして、本人の事前の意思において上記の尊厳死を表明し、公正証書を作成することが尊厳死公正証書といいます。
したがって、遺言書というものでなく、その前段階での本人の意思を書面にしたものです。
幼い子供の面倒は
遺言書を遺すことによって、未成年者の親権者がいなくなる場合は遺言の中で自分の代わりに子供の面倒を見てくれる人を指定することができます。これを未成年後見人といいます。
未成年後見人には通常の親と同じような権利義務が与えられます。
一般的に未成年者だけ(親権者不在となった場合)となった場合は、親族等の請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。しかし、誰もなり手がいないということも考えられなくはありませんので、信頼できる人がいるのであれば遺言書に未成年後見人を指定することをおススメします。
また、未成年後見人を指定してみたが、本当に子供の面倒をみてくれるのかが心配な場合は、遺言書によって、未成年後見人をさらに監督する後見監督人を指定しておくこともできます。

ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
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